日本記録が公認されるための競技者の資格(競技クラスステータス)について
【選手・関係者の皆様】
日本記録が公認されるための競技者の資格(競技クラスステータス)について
日本記録公認における競技者の資格(競技クラスのステータス)については世界記録とエリア記録の公認について定めたWPA規則第51条1項に準じます。なお、このWPA規則の条項における「ステイタス」は国際クラス分けの結果を差しますが、日本記録においては「国内クラス分け」と読み替えます。またWPA規則にある「WPA認可競技会」は日本記録においては、「WPA競技会、日本パラ陸連公認競技会及び日本陸連公認競技会」と読み替えます。
その他の要件については近日中に発行予定の日本記録公認規程でご確認ください。
WPA規則 第51条 世界記録とエリア記録
1. WPA世界記録及びエリア記録は、WPA認可競技会でPart B- 4で定義された有資格競技者(リレーの場合は全競技者)によって達成された場合にのみ認められる。
a)ステイタスが確定(ステイタスC)の競技者
b)ステイタスが再審査扱い(ステイタスR)記録を達成した日よりもあとに固定された再審査結果のある競技者